不慮への対応(福祉共済制度)
福祉共済制度
全本田労連が展開する「は〜とふる共済」では福祉共済制度を展開しています。原則加盟組合の組合員は全員加入しています。
加入・加入資格について
- 加盟組合の組合員、またはパート労働者等会費の納入対象者は全員福祉共済制度に加入する。
- 組合員が非組合員となる場合、本人の申請により継続加入ができる。但し、継続加入をした場合には、途中解約はできない。
掛金について
掛金
- 月額一律180円
人数調査
- 毎年6月、12月に組合員(組合専従者含む)、組休者、試用期間者、パート労働者等会費の納入対象者、非組合員での継続加入者の人数調査を行ない、継続加入している非組合員の台帳を提出する。
徴収方法
- 人数調査の結果をベースに毎年1~6月分を1月末に、7~12月分を7月末に徴収する。
一時金について
対象者
- 加入者の遺族および身体に障害(身体障害者福祉法に基づく障害等級1~3級)を生じ退職した者。
給付額
- 加入者一人につき100万円を銀行振込により給付する。
給付申請
-
支給要件発生後3ヵ月以内に、下記の書類および証明書を添付し申請する。
- 一時金請求書
- 加入者の戸籍謄本
- 受給者の印鑑証明書
- 医師の診断書(障害により退職した場合)
- 障害者手帳のコピー(障害により退職した場合)
育英年金
対象者
- 加入者が死亡もしくは障害により退職したとき扶養義務を有していた子女(胎児を含む)。
給付額
-
育英年金の給付額は下記の通りとする。
- 未就学児(6歳未満) 月額2万円
- 小学生(6歳以上12歳まで) 月額3万円
- 中学生(12歳以上15歳まで) 月額4万円
- 高校生(15歳以上18歳まで) 月額5万円
給付方法
-
各月ごとに計算し、3・6・9・12月の25日にそれぞれの月を含む四半期分を銀行振込により給付する。
(25日が休日の場合は翌営業日)- 1月~3月分 : 3月25日
- 4月~6月分 : 6月25日
- 7月~9月分 : 9月25日
- 10月~12月分 : 12月25日
給付期間
- 受給資格を有した日の属する翌月から、満18歳に到達した日の属する学年が終了するまで。
給付申請
-
支給要件発生後3ヵ月以内に、下記の書類および証明書を添付し申請する。
ただし、書類および証明書は提出前3ヵ月以内の日付のものとする。- 育英年金請求書
- 育英年金現状報告書
- 加入者の戸籍謄本
- 受給代理者の印鑑証明書
- 源泉徴収票(退職年度のもの)
- 在学証明書(受給資格者が高校生の場合)
- 医師の障害診断書(障害により退職した場合)
- 障害者手帳のコピー(障害により退職した場合)
※上記3・4・7・8は、一時金と同時申請の場合は不要。
継続給付申請
-
受給代理者に対し、毎年3月に継続受給申請書を送付するので、必要事項を記入の上4月中に提出する。
また、添付資料として戸籍謄本、障害証明書および受給者が高校生の場合は在学証明書も併せて提出する。
給付の停止および復活
-
下記の事由があった場合は、翌月から給付を停止する。
- 受給代理者が住所変更、銀行口座の変更、印鑑変更、継続受給申請等の手続きを怠ったとき。
- 育英年金受給者が行方不明になったとき
※ 上記1・2の停止事由が消滅した場合は、翌月から給付を復活する。
給付の打ち切り
-
下記の事由に該当する場合、翌月から給付を終了する。
- 受給者が死亡したとき。
- 高等学校等の退学処分を受けたとき。
- 受給者が養子縁組したとき。ただし、原則として直系血族との養子縁組は除く。
- 死亡した加入者の配偶者が再婚したとき。
- 受給者が結婚したとき。
変更事項の届出
-
下記の事項に該当する場合は、変更事項届を提出する。
- 住所(住居表示を含む)の変更があった場合。
- 給付金の受取り方法(銀行・支店・口座番号)に変更があった場合。
- 届出の印鑑に変更があった場合。
- 氏名に変更があった場合。
申請の流れ・書式ダウンロード
※原則給付事由の発生後3ヶ月以内申請をお願いします。(組合員の方は報告、申請は必ず所属組合までお願いします。)
各書式について
下記の組合員限定エリアよりダウンロードいただき申請ください。
項目別の申請書には記入例も添付しております。直接ご記入される場合は最下部「全書記ダウンロード」がwordファイルとなります。
組合員限定閲覧エリア
下記のファイルは全本田労連加盟の労働組合に所属する方に向けた資料となります。パスワードの認証が必要となりますのでご了承ください。
(組合員の皆さまでパスワードのわからない方はご加入の労働組合までお問い合わせください。)

