福祉共済Q&A
- HOME >
- 組合員サポート >
- 不慮への対応(福祉共済制度) >
- 福祉共済Q&A
共済制度について
- Q1.制度発足の目的は?
- 私たちは誰も、不幸が起こることを予想しながら毎日を暮らしているわけではありません。この制度は、全本田労連の自主福祉として加盟組合員の相互扶助の精神により「もし万が一」に備えて発足しました。
- Q2.制度の名称は?
- 全本田労連福祉共済制度といいます。
- Q3.福祉共済制度の内容は?
- 加入者が不幸にして死亡、または事故や疾病によって障害(労働災害補償法に基づく障害等級1~3級)を生じやむなく退職(以下死亡・障害退職)に至った場合、子女に対して育英年金を、家族に対して一時金を給付します。本制度を運営するために、全組合員より掛金を徴収します。(月額 180円)
- Q4.死亡・障害(1~3級)の原因を問うのですか?
- 問いません。疾病、事故、自殺など加入者が死亡、障害退職が生じたとき、給付発生の事由となります。
- Q5.障害者の制度適用について。
- 昭和63年8月7日より本制度は、障害(労働災害補償法に基づく1〜3級)で退職された場合も適用となります。
加入資格について
- Q6.組合員から非組合員(以下非組)など組合員でなくなった場合でも本人の申請により、引き続きこの制度に加入できることになりましたが手続きはどうするのですか?
- 引き続き加入できます。非組合員になった時、所定の申請用紙に記入し組合に提出して下さい。その後は、自動継続となり、掛金は1、7月にまとめて支払うことになります。
- Q7.継続加入している非組が会社代表権を持つ役職に就いた場合の取り扱いは?
- 会社の代表権を持つ場合には、基本的には従業員身分を清算する(退職)ことになりますので、加入資格を喪失します。なお、この件について、単組での判断が難しい場合には、労連事務局へご連絡下さい。
- Q8.組合員より組休者(組合員資格休止者)となった場合の取り扱いは?
- 組休者は単組によって組合員としているケースと非組扱いとしているケースがありますが、組休者となっても組合費を徴収しているなど組合員の扱いをしている場合は引き続き加入できます。 非組の場合はQ6の扱いとなります。
育英年金について
- Q9.学齢と実際の年齢の違いをどうするのですか?(年齢のわりに進級が遅れている場合など)
- 基本は就学している学校と年齢で給付額を決定しますが、特殊事情(例えば海外帰国子女や、病気により長期休学)などにより年齢のわりに進級が遅れた場合は運営委員会で審議します。
- Q10.中学校卒業後、高校進学しなかった場合、育英年金は打切られますか
- 進学しなければ高校対象の月額5万円は給付されません。ただし、就職しても定時制高校(通信高校含む)、専修学校高等課程(学校教育法第82条2項)、各種学校の就業年限1年以上(学校教育法第83条)に行っている場合は給付されます。
- Q11.育英年金が中学校までは年金を給付されていたが、高校受験に失敗した場合(浪人中)の扱いは? (予備校に入ったり就職した時)
- 規程第17 条の学校でなければ給付されません。就職しても規程第17 条の学校に在学していれば給付されます。 各種学校の認定である予備校は対象になります。
- Q12.育英年金を受けている者が何らかの理由で休学している場合、年金はどうなるのですか?
- 在学証明書があれば支給します。
- Q13.育英年金は、就学していないと給付されないのですか?
- 就学している事が前提ですが、0歳~小学校入学までの間は給付されます。 中学校卒業後就職した場合は給付されませんが定時制、専門学校、各種学校で学びながら働く場合は給付されます。
- Q14.扶養していた子女かどうかの確認は何で行うのですか?
- 給付申請書の他に付属書類として、戸籍謄本(除籍謄本)、源泉徴収票、在学証明書などを提出してもらい確認します。
- Q15.夫婦共稼ぎのケースで、夫が加入者で妻は他企業に働き、子供の主たる扶養者の場合、夫が死亡・障害退職し子女がいる時の年金給付はありますか?
- 必要書類を提出いただければ給付可能です。
- Q16.海外からの帰国子女で、日本の学校に編入すると、年齢のわりに学年が下の場合があります。加入者の死亡・障害退職によって子女が年金の対象となった場合、給付額は年齢で決めるのですか?
- 基本は在学している学校と年齢ですがこのようなケースの場合は、運営委員会で受給資格、給付額などを審議します。
- Q17.海外派遣などで海外の学校に在学中、加入者が死亡・障害退職し、引き続き海外の学校に在学する場合は年金の対象となりますか?
- 学校教育法第1 条の範囲なら対象です。
- Q18.育英年金の受給代理者が所定の手続きを怠ったときは、その事由の生じた翌月から年金の給付が停止され、停止事由が消滅した月の翌月より給付が復活するとしているが、その復活は停止した時まで溯るのですか?
- 復活は遡及しません。所定の手続きは、忘れずに行って下さい。
- Q19.組合員が死亡・障害退職した時、子女がまだ生まれていない(胎児)場合の給付はどうなりますか?
- 出生後より対象となります。ただし、死亡・障害退職時の妻の診断書が必要となります。
- Q20.夫婦が加入者で、どちらも死亡・障害退職し、子女がいる場合、育英年金の請求は?
- 二人とも加入者の場合請求権は一人分となり、二人とも請求することはできません。
- Q21.育英年金の給付で4半期分を一括して支払うことになっているが、規程第25条の打ち切りになった時、すでに給付した年金の取り扱いは?
- 打ち切り事由発生の翌月分より給付分は返済してもらいます。 打ち切り事由が発生したら、すみやかに事務局へ連絡して下さい。
- Q22.育英年金給付された場合には課税されますか?
- 課税されます。雑所得として取り扱われますので他の所得と合計したものから所得控除をしたものが課税対象となります。
一時金について
- Q23.一時金の給付にあたって相続人が複数の場合、どうするのですか?
- 配偶者、子、親、兄弟姉妹の順で対象とします。 配偶者が離婚していた場合は子女となります。
- Q24.一時金給付の家族の順位は?
- 次の通りです。 配偶者、子、親、兄弟姉妹とします。 (義理の親、義理の兄弟姉妹は含みません)これらの家族がいない時は支給しない。
- Q25.給付順位に従った受給資格者が受給放棄した場合は、どのような取り扱いになりますか?
- 受給資格者の固有の権利となります。受給資格者が存在し、受給を放棄した場合はその意思表示に従い給付はしません。また、給付順位に該当する受給資格者が存在する場合、如何なる理由があっても順位を変更することはできませんので、その他の順位者に対して給付することはありません。
- Q26.一時金を給付された場合には、課税されますか?
- 課税されます。一時金給付は「一時所得」として取り扱われますので、1/2に相当する金額を他の所得と合計したものから所得控除をしたものが課税対象となります。